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山口県の釣りルール・規制情報

山口県で釣りを楽しむために、知っておきたいルールをまとめました。

重要な注意事項

漁業権を侵害した場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります(漁業法第195条)。「知らなかった」では済まないため、事前の確認が重要です。

漁業権について

漁業権の対象となる貝類・海藻(アワビ、サザエ、ウニ、ナマコ、ワカメ等)の採取は全国的に禁止されています。

一般的な竿釣り・手釣りで魚を釣ることは、多くの場合漁業権の侵害にはなりません。

海釣りのルール

漁業権の対象(採取禁止)

サザエ・アワビは漁業権の対象。遊漁者の採取は密漁となります。

ウニ・ナマコ・ワカメも漁業権が設定されている区域があります。

日本海側・瀬戸内海側ともに磯場での貝類・海藻類の採取は禁止です。

海面のサイズ制限

魚種最小サイズ
ヒラメ30cm

釣り方の規制

関門海峡は潮流が非常に速いため、船釣りでは十分な装備と経験が必要です。

釣り禁止・注意区域

関門海峡は船舶の往来が激しいため、航路付近での釣りには十分注意してください。

下関港・徳山港の一部は立入禁止区域です。

瀬戸内海側の養殖区域付近での釣りは制限されている場合があります。

その他の海面ルール

山口県は日本海側と瀬戸内海側で釣れる魚種が大きく異なります。

下関はフグの本場。釣ったフグの自己処理は危険ですので、専門店に依頼してください。

角島周辺は透明度が高く、エギング・ショアジギングの人気ポイント。

日本海側は冬季の荒天に注意。瀬戸内海側は比較的穏やかです。

川・湖のルール(内水面)

遊漁券が必要な主な河川

河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

錦川佐波川阿武川

※ 上記以外の河川でも遊漁券が必要な場合があります。各漁協にご確認ください。

主な禁漁期間

ヤマメ(アマゴ)

10月1日〜翌2月末日

アユ

10月〜翌5月
禁漁期間は河川によって異なる場合があります。必ず各漁協に確認してください。

山口県の特記事項

山口県は日本海・瀬戸内海・関門海峡と三方を海に囲まれ、釣りの名所が豊富。

下関周辺はフグ釣りで有名。

角島周辺は透明度の高い海で釣りが楽しめます。

規則の確認先

山口県の漁業調整規則は山口県庁のウェブサイトで確認できます。

管轄: 山口県

よくある質問

Q. 山口県で遊漁券が必要な河川は?

A. 山口県では錦川、佐波川、阿武川などの河川で遊漁券が必要です。河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

Q. 山口県の禁漁期間はいつですか?

A. 山口県の主な禁漁期間は以下の通りです。ヤマメ(アマゴ): 10月1日〜翌2月末日。アユ: 10月〜翌5月。河川によって異なる場合がありますので、各漁協にご確認ください。

Q. 山口県の海でタコや貝を採ってもいいですか?

A. 山口県ではサザエ・アワビは漁業権の対象。遊漁者の採取は密漁となります。 漁業権を侵害すると罰則の対象となるため、事前に確認が必要です。

山口県の主な釣りスポット

ルールを守って、楽しい釣りライフを!

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