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山形県の釣りルール・規制情報

山形県で釣りを楽しむために、知っておきたいルールをまとめました。

重要な注意事項

漁業権を侵害した場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります(漁業法第195条)。「知らなかった」では済まないため、事前の確認が重要です。

漁業権について

漁業権の対象となる貝類・海藻(アワビ、サザエ、ウニ、ナマコ、ワカメ等)の採取は全国的に禁止されています。

一般的な竿釣り・手釣りで魚を釣ることは、多くの場合漁業権の侵害にはなりません。

海釣りのルール

漁業権の対象(採取禁止)

タコは庄内地方の沿岸で漁業権が設定されているエリアがあります。タコ釣りの可否を事前に確認してください。

アワビ・サザエ・ウニは漁業権の対象。採取は密漁となります。

貝類(岩ガキ等)の採取も禁止されている区域があります。

ワカメ等の海藻類の採取も漁業権区域では禁止です。

海面のサイズ制限

魚種最小サイズ
ヒラメ30cm

釣り禁止・注意区域

酒田港の一部区域は関係者以外立入禁止です。

飛島周辺の磯場は漁業権区域が多いため、貝類・海藻の採取は厳禁です。

その他の海面ルール

庄内地方(鶴岡・酒田)の海岸は冬季の日本海の荒波に注意が必要です。

庄内浜ではクロダイ(チヌ)やメジナの磯釣りが人気です。

夏季の岩ガキシーズンは地元の漁協から購入しましょう。自分で採取すると密漁になります。

川・湖のルール(内水面)

遊漁券が必要な主な河川

河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

最上川赤川寒河江川

※ 上記以外の河川でも遊漁券が必要な場合があります。各漁協にご確認ください。

主な禁漁期間

ヤマメ・イワナ

10月1日〜翌2月末日

アユ

10月〜翌5月
禁漁期間は河川によって異なる場合があります。必ず各漁協に確認してください。

サイズ制限

小さすぎる魚はリリースしましょう。地域の漁業調整規則で定められたサイズ制限がある場合はそちらを優先してください。

魚種最小サイズ
ヤマメ15cm

山形県の特記事項

最上川は東北有数のアユ釣り河川。遊漁券の購入を忘れずに。

庄内地方の海岸での釣りは、冬季の日本海の荒波に注意してください。

規則の確認先

山形県の内水面漁業調整規則は山形県庁のウェブサイトで確認できます。

管轄: 山形県

よくある質問

Q. 山形県で遊漁券が必要な河川は?

A. 山形県では最上川、赤川、寒河江川などの河川で遊漁券が必要です。河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

Q. 山形県の禁漁期間はいつですか?

A. 山形県の主な禁漁期間は以下の通りです。ヤマメ・イワナ: 10月1日〜翌2月末日。アユ: 10月〜翌5月。河川によって異なる場合がありますので、各漁協にご確認ください。

Q. 山形県の釣りのサイズ制限は?

A. 山形県ではヤマメ: 15cm以上のサイズ制限があります。小さすぎる魚はリリースしましょう。地域の漁業調整規則で定められたサイズ制限がある場合はそちらを優先してください。

Q. 山形県の海でタコや貝を採ってもいいですか?

A. 山形県ではタコは庄内地方の沿岸で漁業権が設定されているエリアがあります。タコ釣りの可否を事前に確認してください。 漁業権を侵害すると罰則の対象となるため、事前に確認が必要です。

山形県の主な釣りスポット

ルールを守って、楽しい釣りライフを!

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