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佐賀県の釣りルール・規制情報

佐賀県で釣りを楽しむために、知っておきたいルールをまとめました。

重要な注意事項

漁業権を侵害した場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります(漁業法第195条)。「知らなかった」では済まないため、事前の確認が重要です。

漁業権について

漁業権の対象となる貝類・海藻(アワビ、サザエ、ウニ、ナマコ、ワカメ等)の採取は全国的に禁止されています。

一般的な竿釣り・手釣りで魚を釣ることは、多くの場合漁業権の侵害にはなりません。

海釣りのルール

漁業権の対象(採取禁止)

有明海のタイラギ・アゲマキは漁業権の対象。遊漁者の採取は禁止です。

サザエ・アワビは玄界灘側で漁業権が設定されています。

ウニ・ナマコ・ワカメも漁業権区域があります。

有明海独特の生物(ムツゴロウ等)は保護対象の場合があります。

釣り方の規制

有明海側は干潟が広大で、潮の干満差が日本最大級。干潮時は沖まで干上がるため注意。

釣り禁止・注意区域

有明海の干潟は漁業権区域が広く設定されています。潮干狩りも指定区域以外は禁止。

唐津港・呼子港の一部は立入禁止区域です。

玄界灘側の磯場は漁業権区域に注意してください。

その他の海面ルール

呼子のイカ釣りは名物。竿釣り・エギングでの釣りはOKです。

玄界灘側は潮通しが良く、ヒラマサ・ブリなどの大型回遊魚が狙えます。

有明海側は干潟特有の釣り(ハゼ・チヌなど)が楽しめます。

有明海の潮位変化は最大6mに達するため、潮見表を必ず確認してください。

川・湖のルール(内水面)

遊漁券が必要な主な河川

河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

嘉瀬川松浦川

※ 上記以外の河川でも遊漁券が必要な場合があります。各漁協にご確認ください。

主な禁漁期間

ヤマメ(アマゴ)

10月1日〜翌2月末日

アユ

10月〜翌5月
禁漁期間は河川によって異なる場合があります。必ず各漁協に確認してください。

佐賀県の特記事項

有明海ではムツゴロウなど独特の生態系がある。漁業権に注意。

玄界灘側は磯釣り・船釣りの好ポイント。

呼子周辺はイカ釣りの名所として全国的に有名。

規則の確認先

佐賀県の漁業調整規則は佐賀県庁のウェブサイトで確認できます。

管轄: 佐賀県

よくある質問

Q. 佐賀県で遊漁券が必要な河川は?

A. 佐賀県では嘉瀬川、松浦川などの河川で遊漁券が必要です。河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

Q. 佐賀県の禁漁期間はいつですか?

A. 佐賀県の主な禁漁期間は以下の通りです。ヤマメ(アマゴ): 10月1日〜翌2月末日。アユ: 10月〜翌5月。河川によって異なる場合がありますので、各漁協にご確認ください。

Q. 佐賀県の海でタコや貝を採ってもいいですか?

A. 佐賀県では有明海のタイラギ・アゲマキは漁業権の対象。遊漁者の採取は禁止です。 漁業権を侵害すると罰則の対象となるため、事前に確認が必要です。

佐賀県の主な釣りスポット

ルールを守って、楽しい釣りライフを!

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