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岡山県の釣りルール・規制情報

岡山県で釣りを楽しむために、知っておきたいルールをまとめました。

重要な注意事項

漁業権を侵害した場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります(漁業法第195条)。「知らなかった」では済まないため、事前の確認が重要です。

漁業権について

漁業権の対象となる貝類・海藻(アワビ、サザエ、ウニ、ナマコ、ワカメ等)の採取は全国的に禁止されています。

一般的な竿釣り・手釣りで魚を釣ることは、多くの場合漁業権の侵害にはなりません。

海釣りのルール

漁業権の対象(採取禁止)

タコは全域で漁業権の対象。竿釣り・タコエギでも採捕禁止です。

アサリ・ワカメ・カキは養殖漁業権が設定されています。

ウニ・ナマコ・サザエも漁業権の対象地域があります。

釣り方の規制

タコ釣り(タコエギ・タコジグ含む)は漁業権侵害となるため、岡山県沿岸では行わないでください。

釣り禁止・注意区域

下津井瀬戸周辺は漁業権区域が広く設定されています。

カキ養殖筏周辺は立入禁止。ロープに仕掛けが絡まる事故も発生しています。

児島湾締切堤防周辺は一部立入禁止区域があります。

その他の海面ルール

児島湾はチヌ(クロダイ)釣りの好ポイントとして全国的に有名。

瀬戸内海は潮の干満差が大きく、干潮時は足場が大きく変わります。潮見表を必ず確認。

船舶の往来が多いエリアでは、仕掛けを航路に流さないよう注意してください。

川・湖のルール(内水面)

遊漁券が必要な主な河川

河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

旭川高梁川吉井川

※ 上記以外の河川でも遊漁券が必要な場合があります。各漁協にご確認ください。

主な禁漁期間

ヤマメ(アマゴ)

10月1日〜翌2月末日

アユ

10月〜翌5月
禁漁期間は河川によって異なる場合があります。必ず各漁協に確認してください。

岡山県の特記事項

児島湾・倉敷水域はチヌ(クロダイ)釣りの好ポイント。

下津井瀬戸周辺は潮通しが良く、多彩な魚種が狙えます。

規則の確認先

岡山県の漁業調整規則は岡山県庁のウェブサイトで確認できます。

管轄: 岡山県

よくある質問

Q. 岡山県で遊漁券が必要な河川は?

A. 岡山県では旭川、高梁川、吉井川などの河川で遊漁券が必要です。河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

Q. 岡山県の禁漁期間はいつですか?

A. 岡山県の主な禁漁期間は以下の通りです。ヤマメ(アマゴ): 10月1日〜翌2月末日。アユ: 10月〜翌5月。河川によって異なる場合がありますので、各漁協にご確認ください。

Q. 岡山県の海でタコや貝を採ってもいいですか?

A. 岡山県ではタコは全域で漁業権の対象。竿釣り・タコエギでも採捕禁止です。 漁業権を侵害すると罰則の対象となるため、事前に確認が必要です。

岡山県の主な釣りスポット

ルールを守って、楽しい釣りライフを!

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