ツリスポ
LINE

長崎県の釣りルール・規制情報

長崎県で釣りを楽しむために、知っておきたいルールをまとめました。

重要な注意事項

漁業権を侵害した場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります(漁業法第195条)。「知らなかった」では済まないため、事前の確認が重要です。

漁業権について

漁業権の対象となる貝類・海藻(アワビ、サザエ、ウニ、ナマコ、ワカメ等)の採取は全国的に禁止されています。

一般的な竿釣り・手釣りで魚を釣ることは、多くの場合漁業権の侵害にはなりません。

海釣りのルール

漁業権の対象(採取禁止)

五島列島・壱岐・対馬ではアワビ・サザエが広範囲で漁業権の対象です。

ウニ・ナマコ・ワカメも漁業権が設定されている区域が多数あります。

離島の磯場は漁業権区域が特に多いため、事前に地元漁協に確認を推奨します。

イセエビも漁業権の対象地域があります。

海面の禁漁期間

イセエビ

資源保護のための禁漁期間

5月〜8月頃(地域により異なる)

海面のサイズ制限

魚種最小サイズ
イセエビ体長13cm
ヒラメ30cm

釣り方の規制

離島の磯場では渡船を利用する場合が多く、渡船業者のルールに従ってください。

釣り禁止・注意区域

五島列島の磯場は漁業権区域が広く設定されています。貝類・海藻類の採取は厳禁。

壱岐・対馬も同様に漁業権区域が多数あります。

長崎港のフェリーターミナル周辺は立入禁止です。

軍艦島(端島)周辺は上陸・釣りともに制限されています。

その他の海面ルール

長崎県は日本一海岸線が長い県。釣りスポットが非常に豊富です。

五島列島はヒラマサ・クエなど大物が狙える磯釣りの聖地。

壱岐・対馬は韓国に近く、対馬海流の影響で多彩な魚種が釣れます。

離島への渡航は天候に左右されるため、余裕を持った計画を立ててください。

川・湖のルール(内水面)

遊漁券が必要な主な河川

河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

本明川

※ 上記以外の河川でも遊漁券が必要な場合があります。各漁協にご確認ください。

主な禁漁期間

ヤマメ(アマゴ)

10月1日〜翌2月末日

アユ

10月〜翌5月
禁漁期間は河川によって異なる場合があります。必ず各漁協に確認してください。

長崎県の特記事項

日本有数の海岸線の長さを誇り、釣りスポットが非常に豊富。

五島列島・壱岐・対馬は磯釣りの聖地。大型のヒラマサ・クエが狙えます。

長崎港周辺でも手軽に釣りが楽しめます。

規則の確認先

長崎県の漁業調整規則は長崎県庁のウェブサイトで確認できます。

管轄: 長崎県

よくある質問

Q. 長崎県で遊漁券が必要な河川は?

A. 長崎県では本明川などの河川で遊漁券が必要です。河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

Q. 長崎県の禁漁期間はいつですか?

A. 長崎県の主な禁漁期間は以下の通りです。ヤマメ(アマゴ): 10月1日〜翌2月末日。アユ: 10月〜翌5月。河川によって異なる場合がありますので、各漁協にご確認ください。

Q. 長崎県の海でタコや貝を採ってもいいですか?

A. 長崎県では五島列島・壱岐・対馬ではアワビ・サザエが広範囲で漁業権の対象です。 漁業権を侵害すると罰則の対象となるため、事前に確認が必要です。

Q. 長崎県の海釣りに禁漁期間はありますか?

A. 長崎県の海面の主な禁漁期間は以下の通りです。イセエビ: 5月〜8月頃(地域により異なる)。

長崎県の主な釣りスポット

ルールを守って、楽しい釣りライフを!

おすすめ