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三重県の釣りルール・規制情報

三重県で釣りを楽しむために、知っておきたいルールをまとめました。

重要な注意事項

漁業権を侵害した場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります(漁業法第195条)。「知らなかった」では済まないため、事前の確認が重要です。

漁業権について

漁業権の対象となる貝類・海藻(アワビ、サザエ、ウニ、ナマコ、ワカメ等)の採取は全国的に禁止されています。

一般的な竿釣り・手釣りで魚を釣ることは、多くの場合漁業権の侵害にはなりません。

海釣りのルール

漁業権の対象(採取禁止)

イセエビは三重県全域で漁業権の対象。一般の採取は厳禁です。違反すると厳しく罰せられます。

アワビ・サザエ・ウニは全域で漁業権の対象。

真珠養殖区域(英虞湾・五ヶ所湾等)は立入注意。養殖筏周辺での釣りは禁止されています。

ナマコ・ワカメ・テングサ等も漁業権が設定されています。

海面の禁漁期間

イセエビ

産卵保護のため。三重県は特に取り締まりが厳格

5月1日〜9月30日

海面のサイズ制限

魚種最小サイズ
イセエビ体長13cm以上(禁漁期間外でも漁業権対象で採取不可)

釣り方の規制

志摩・南伊勢エリアでは、漁業者の操業を妨げないよう注意が必要です。

釣り禁止・注意区域

英虞湾・五ヶ所湾の真珠養殖区域は立入禁止。

鳥羽港・尾鷲港周辺の一部区域は立入禁止。

熊野灘沿岸の磯場はイセエビの密漁監視が厳しいエリア。夜間の磯場への立入に注意。

その他の海面ルール

伊勢志摩はグレ・イシダイの磯釣りメッカ。渡船を利用した沖磯釣りが盛んです。

紀伊長島・尾鷲エリアは大型マダイやブリが狙える好漁場。

熊野灘は外洋に面しているため、うねりや突風に注意してください。

川・湖のルール(内水面)

遊漁券が必要な主な河川

河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

宮川櫛田川雲出川

※ 上記以外の河川でも遊漁券が必要な場合があります。各漁協にご確認ください。

主な禁漁期間

ヤマメ(アマゴ)

10月1日〜翌2月末日

アユ

10月〜翌5月
禁漁期間は河川によって異なる場合があります。必ず各漁協に確認してください。

サイズ制限

小さすぎる魚はリリースしましょう。地域の漁業調整規則で定められたサイズ制限がある場合はそちらを優先してください。

魚種最小サイズ
イセエビ採取禁止(漁業権対象)

三重県の特記事項

三重県はイセエビの名産地ですが、一般の採取は厳禁です。

志摩半島・紀伊半島は磯釣りの好ポイントが多数。

宮川はアユ釣り・渓流釣りの名所。

規則の確認先

三重県の漁業調整規則は三重県庁のウェブサイトで確認できます。

管轄: 三重県

よくある質問

Q. 三重県で遊漁券が必要な河川は?

A. 三重県では宮川、櫛田川、雲出川などの河川で遊漁券が必要です。河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

Q. 三重県の禁漁期間はいつですか?

A. 三重県の主な禁漁期間は以下の通りです。ヤマメ(アマゴ): 10月1日〜翌2月末日。アユ: 10月〜翌5月。河川によって異なる場合がありますので、各漁協にご確認ください。

Q. 三重県の釣りのサイズ制限は?

A. 三重県ではイセエビ: 採取禁止(漁業権対象)以上のサイズ制限があります。小さすぎる魚はリリースしましょう。地域の漁業調整規則で定められたサイズ制限がある場合はそちらを優先してください。

Q. 三重県の海でタコや貝を採ってもいいですか?

A. 三重県ではイセエビは三重県全域で漁業権の対象。一般の採取は厳禁です。違反すると厳しく罰せられます。 漁業権を侵害すると罰則の対象となるため、事前に確認が必要です。

Q. 三重県の海釣りに禁漁期間はありますか?

A. 三重県の海面の主な禁漁期間は以下の通りです。イセエビ: 5月1日〜9月30日。

三重県の主な釣りスポット

ルールを守って、楽しい釣りライフを!

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