京都府の釣りルール・規制情報
京都府で釣りを楽しむために、知っておきたいルールをまとめました。
漁業権を侵害した場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります(漁業法第195条)。「知らなかった」では済まないため、事前の確認が重要です。
漁業権について
漁業権の対象となる貝類・海藻(アワビ、サザエ、ウニ、ナマコ、ワカメ等)の採取は全国的に禁止されています。
海釣りのルール
漁業権の対象(採取禁止)
サザエ・アワビ・ウニは全域で漁業権の対象。採取すると密漁となります。
ワカメ・テングサ等の海藻類も漁業権が設定されています。
丹後半島の磯場は漁業権区域が設定されているため、貝類・海藻の採取は厳禁。
釣り方の規制
天橋立周辺は景勝地保護のため、一部区域で釣りが制限されています。
釣り禁止・注意区域
天橋立周辺の一部区域は釣り禁止。
舞鶴港(海上自衛隊基地周辺)は立入禁止区域あり。
伊根の舟屋周辺は観光エリアのため、釣りが制限される場合があります。
宮津港周辺の一部区域は立入禁止。
その他の海面ルール
丹後半島は日本海の好漁場。アオリイカ・マダイ・ヒラマサが人気のターゲット。
冬季の日本海は時化が多く、磯場での釣りは特に危険です。天候確認を徹底してください。
経ヶ岬周辺は強風が吹きやすいため注意が必要。
川・湖のルール(内水面)
遊漁券が必要な主な河川
河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。
※ 上記以外の河川でも遊漁券が必要な場合があります。各漁協にご確認ください。
主な禁漁期間
ヤマメ(アマゴ)
アユ
京都府の特記事項
京都は日本海側と内陸部で釣り環境が大きく異なります。
舞鶴・宮津方面は日本海での釣りが楽しめます。
鴨川での釣りは一部区間で制限があります。
規則の確認先
京都府の漁業調整規則は京都府庁のウェブサイトで確認できます。
管轄: 京都府
よくある質問
Q. 京都府で遊漁券が必要な河川は?
A. 京都府では鴨川、由良川、桂川などの河川で遊漁券が必要です。河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。
Q. 京都府の禁漁期間はいつですか?
A. 京都府の主な禁漁期間は以下の通りです。ヤマメ(アマゴ): 10月1日〜翌2月末日。アユ: 10月〜翌5月。河川によって異なる場合がありますので、各漁協にご確認ください。
Q. 京都府の海でタコや貝を採ってもいいですか?
A. 京都府ではサザエ・アワビ・ウニは全域で漁業権の対象。採取すると密漁となります。 漁業権を侵害すると罰則の対象となるため、事前に確認が必要です。
京都府の主な釣りスポット
ルールを守って、楽しい釣りライフを!