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京都府の釣りルール・規制情報

京都府で釣りを楽しむために、知っておきたいルールをまとめました。

重要な注意事項

漁業権を侵害した場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります(漁業法第195条)。「知らなかった」では済まないため、事前の確認が重要です。

漁業権について

漁業権の対象となる貝類・海藻(アワビ、サザエ、ウニ、ナマコ、ワカメ等)の採取は全国的に禁止されています。

一般的な竿釣り・手釣りで魚を釣ることは、多くの場合漁業権の侵害にはなりません。

海釣りのルール

漁業権の対象(採取禁止)

サザエ・アワビ・ウニは全域で漁業権の対象。採取すると密漁となります。

ワカメ・テングサ等の海藻類も漁業権が設定されています。

丹後半島の磯場は漁業権区域が設定されているため、貝類・海藻の採取は厳禁。

釣り方の規制

天橋立周辺は景勝地保護のため、一部区域で釣りが制限されています。

釣り禁止・注意区域

天橋立周辺の一部区域は釣り禁止。

舞鶴港(海上自衛隊基地周辺)は立入禁止区域あり。

伊根の舟屋周辺は観光エリアのため、釣りが制限される場合があります。

宮津港周辺の一部区域は立入禁止。

その他の海面ルール

丹後半島は日本海の好漁場。アオリイカ・マダイ・ヒラマサが人気のターゲット。

冬季の日本海は時化が多く、磯場での釣りは特に危険です。天候確認を徹底してください。

経ヶ岬周辺は強風が吹きやすいため注意が必要。

川・湖のルール(内水面)

遊漁券が必要な主な河川

河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

鴨川由良川桂川

※ 上記以外の河川でも遊漁券が必要な場合があります。各漁協にご確認ください。

主な禁漁期間

ヤマメ(アマゴ)

10月1日〜翌2月末日

アユ

10月〜翌5月
禁漁期間は河川によって異なる場合があります。必ず各漁協に確認してください。

京都府の特記事項

京都は日本海側と内陸部で釣り環境が大きく異なります。

舞鶴・宮津方面は日本海での釣りが楽しめます。

鴨川での釣りは一部区間で制限があります。

規則の確認先

京都府の漁業調整規則は京都府庁のウェブサイトで確認できます。

管轄: 京都府

よくある質問

Q. 京都府で遊漁券が必要な河川は?

A. 京都府では鴨川、由良川、桂川などの河川で遊漁券が必要です。河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

Q. 京都府の禁漁期間はいつですか?

A. 京都府の主な禁漁期間は以下の通りです。ヤマメ(アマゴ): 10月1日〜翌2月末日。アユ: 10月〜翌5月。河川によって異なる場合がありますので、各漁協にご確認ください。

Q. 京都府の海でタコや貝を採ってもいいですか?

A. 京都府ではサザエ・アワビ・ウニは全域で漁業権の対象。採取すると密漁となります。 漁業権を侵害すると罰則の対象となるため、事前に確認が必要です。

京都府の主な釣りスポット

ルールを守って、楽しい釣りライフを!

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