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鹿児島県の釣りルール・規制情報

鹿児島県で釣りを楽しむために、知っておきたいルールをまとめました。

重要な注意事項

漁業権を侵害した場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります(漁業法第195条)。「知らなかった」では済まないため、事前の確認が重要です。

漁業権について

漁業権の対象となる貝類・海藻(アワビ、サザエ、ウニ、ナマコ、ワカメ等)の採取は全国的に禁止されています。

一般的な竿釣り・手釣りで魚を釣ることは、多くの場合漁業権の侵害にはなりません。

海釣りのルール

漁業権の対象(採取禁止)

サザエ・アワビ・ウニは漁業権の対象。遊漁者の採取は密漁となります。

ナマコ・ワカメも漁業権区域があります。

イセエビも漁業権の対象地域が広く設定されています。

屋久島・奄美大島ではサンゴの採取は厳禁(自然公園法・種の保存法)。

海面の禁漁期間

イセエビ

資源保護のための禁漁期間

5月〜8月頃(地域により異なる)

海面のサイズ制限

魚種最小サイズ
イセエビ体長13cm

釣り方の規制

サンゴ礁域での釣りは根がかりに注意。サンゴを傷つけない釣り方を心がけてください。

釣り禁止・注意区域

屋久島は世界自然遺産区域内で釣りが制限されている場所があります。

奄美大島はサンゴ礁保全区域での釣りに制限がある場合があります。

鹿児島港・志布志港の一部は立入禁止区域です。

桜島周辺は噴火活動に伴う警戒区域に注意してください。

その他の海面ルール

鹿児島湾(錦江湾)は独特の地形で多彩な魚種が狙えます。カンパチの養殖も盛ん。

離島(屋久島・種子島・奄美)は南国の大型魚が釣れる憧れのフィールド。

東シナ海側は黒潮の影響で大型回遊魚が期待できます。

桜島の噴火活動には常に注意し、降灰時は視界不良に気をつけてください。

川・湖のルール(内水面)

遊漁券が必要な主な河川

河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

川内川肝属川

※ 上記以外の河川でも遊漁券が必要な場合があります。各漁協にご確認ください。

主な禁漁期間

ヤマメ

10月1日〜翌2月末日

アユ

10月〜翌5月
禁漁期間は河川によって異なる場合があります。必ず各漁協に確認してください。

鹿児島県の特記事項

鹿児島湾(錦江湾)は独特の地形で多彩な魚種が狙えます。

屋久島・種子島・奄美大島は南国の大型魚が釣れる憧れのフィールド。

桜島周辺でも手軽に堤防釣りが楽しめます。

規則の確認先

鹿児島県の漁業調整規則は鹿児島県庁のウェブサイトで確認できます。

管轄: 鹿児島県

よくある質問

Q. 鹿児島県で遊漁券が必要な河川は?

A. 鹿児島県では川内川、肝属川などの河川で遊漁券が必要です。河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

Q. 鹿児島県の禁漁期間はいつですか?

A. 鹿児島県の主な禁漁期間は以下の通りです。ヤマメ: 10月1日〜翌2月末日。アユ: 10月〜翌5月。河川によって異なる場合がありますので、各漁協にご確認ください。

Q. 鹿児島県の海でタコや貝を採ってもいいですか?

A. 鹿児島県ではサザエ・アワビ・ウニは漁業権の対象。遊漁者の採取は密漁となります。 漁業権を侵害すると罰則の対象となるため、事前に確認が必要です。

Q. 鹿児島県の海釣りに禁漁期間はありますか?

A. 鹿児島県の海面の主な禁漁期間は以下の通りです。イセエビ: 5月〜8月頃(地域により異なる)。

鹿児島県の主な釣りスポット

ルールを守って、楽しい釣りライフを!

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