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岩手県の釣りルール・規制情報

岩手県で釣りを楽しむために、知っておきたいルールをまとめました。

重要な注意事項

漁業権を侵害した場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります(漁業法第195条)。「知らなかった」では済まないため、事前の確認が重要です。

漁業権について

漁業権の対象となる貝類・海藻(アワビ、サザエ、ウニ、ナマコ、ワカメ等)の採取は全国的に禁止されています。

一般的な竿釣り・手釣りで魚を釣ることは、多くの場合漁業権の侵害にはなりません。

海釣りのルール

漁業権の対象(採取禁止)

アワビ・ウニは三陸沿岸全域で漁業権の対象。採取は密漁となります。

ナマコの採取も禁止されています。高値で取引されるため密漁の取り締まりが強化されています。

ワカメ・昆布等の海藻類も漁業権の対象。採取は厳禁です。

三陸沿岸の磯場は広範囲に漁業権区域が設定されています。貝類・海藻の採取はしないでください。

海面のサイズ制限

魚種最小サイズ
ヒラメ30cm

釣り方の規制

漁港内での投げ釣りは漁業作業の妨げになるため、禁止・自粛が求められている場所があります。

釣り禁止・注意区域

宮古港・釜石港・大船渡港の一部区域は立入禁止です。

三陸沿岸の養殖施設(ワカメ・カキ・ホタテ等)周辺は釣り禁止の場合があります。

震災復旧工事中のエリアは引き続き立入禁止の場所があります。事前に確認してください。

その他の海面ルール

三陸海岸はリアス式海岸で足場が悪い磯場が多いです。磯靴・ライフジャケットを必ず着用してください。

秋〜冬の三陸沿岸は急な時化に注意。天候の急変に備えましょう。

釣り場周辺の漁具(カゴ・ロープ等)には絶対に触れないでください。

川・湖のルール(内水面)

遊漁券が必要な主な河川

河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

北上川閉伊川気仙川

※ 上記以外の河川でも遊漁券が必要な場合があります。各漁協にご確認ください。

主な禁漁期間

ヤマメ・イワナ

10月1日〜翌2月末日

アユ

10月〜翌5月
禁漁期間は河川によって異なる場合があります。必ず各漁協に確認してください。

サイズ制限

小さすぎる魚はリリースしましょう。地域の漁業調整規則で定められたサイズ制限がある場合はそちらを優先してください。

魚種最小サイズ
ヤマメ15cm

岩手県の特記事項

三陸海岸での釣りは複雑な岩場が多いため、安全装備を必ず着用しましょう。

内水面でのサクラマス釣りは遊漁券が必要です。

規則の確認先

岩手県の内水面漁業調整規則は岩手県庁のウェブサイトで確認できます。

管轄: 岩手県

よくある質問

Q. 岩手県で遊漁券が必要な河川は?

A. 岩手県では北上川、閉伊川、気仙川などの河川で遊漁券が必要です。河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

Q. 岩手県の禁漁期間はいつですか?

A. 岩手県の主な禁漁期間は以下の通りです。ヤマメ・イワナ: 10月1日〜翌2月末日。アユ: 10月〜翌5月。河川によって異なる場合がありますので、各漁協にご確認ください。

Q. 岩手県の釣りのサイズ制限は?

A. 岩手県ではヤマメ: 15cm以上のサイズ制限があります。小さすぎる魚はリリースしましょう。地域の漁業調整規則で定められたサイズ制限がある場合はそちらを優先してください。

Q. 岩手県の海でタコや貝を採ってもいいですか?

A. 岩手県ではアワビ・ウニは三陸沿岸全域で漁業権の対象。採取は密漁となります。 漁業権を侵害すると罰則の対象となるため、事前に確認が必要です。

岩手県の主な釣りスポット

ルールを守って、楽しい釣りライフを!

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