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石川県の釣りルール・規制情報

石川県で釣りを楽しむために、知っておきたいルールをまとめました。

重要な注意事項

漁業権を侵害した場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります(漁業法第195条)。「知らなかった」では済まないため、事前の確認が重要です。

漁業権について

漁業権の対象となる貝類・海藻(アワビ、サザエ、ウニ、ナマコ、ワカメ等)の採取は全国的に禁止されています。

一般的な竿釣り・手釣りで魚を釣ることは、多くの場合漁業権の侵害にはなりません。

遊漁券が必要な主な河川

河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

手取川犀川浅野川

※ 上記以外の河川でも遊漁券が必要な場合があります。各漁協にご確認ください。

主な禁漁期間

ヤマメ・イワナ

10月1日〜翌2月末日

アユ

10月〜翌5月
禁漁期間は河川によって異なる場合があります。必ず各漁協に確認してください。

石川県の特記事項

能登半島は全国有数の磯釣りスポット。アクセスの悪い場所もあるため安全対策を。

手取川はサクラマス・アユの名川。遊漁券が必要です。

規則の確認先

石川県の漁業調整規則は石川県庁のウェブサイトで確認できます。

管轄: 石川県

よくある質問

Q. 石川県で遊漁券が必要な河川は?

A. 石川県では手取川、犀川、浅野川などの河川で遊漁券が必要です。河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

Q. 石川県の禁漁期間はいつですか?

A. 石川県の主な禁漁期間は以下の通りです。ヤマメ・イワナ: 10月1日〜翌2月末日。アユ: 10月〜翌5月。河川によって異なる場合がありますので、各漁協にご確認ください。

石川県の主な釣りスポット

ルールを守って、楽しい釣りライフを!