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石川県の釣りルール・規制情報

石川県で釣りを楽しむために、知っておきたいルールをまとめました。

重要な注意事項

漁業権を侵害した場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります(漁業法第195条)。「知らなかった」では済まないため、事前の確認が重要です。

漁業権について

漁業権の対象となる貝類・海藻(アワビ、サザエ、ウニ、ナマコ、ワカメ等)の採取は全国的に禁止されています。

一般的な竿釣り・手釣りで魚を釣ることは、多くの場合漁業権の侵害にはなりません。

海釣りのルール

漁業権の対象(採取禁止)

サザエ・アワビ・ウニは全域で漁業権の対象。採取すると密漁となります。

ワカメ・テングサ等の海藻類も漁業権が設定されています。

能登半島の磯場は漁業権区域が特に広く設定されているため注意が必要です。

海面の禁漁期間

クロマグロ(小型)

遊漁でも30kg未満のクロマグロには報告義務あり

漁獲量上限あり(国の管理)

海面のサイズ制限

魚種最小サイズ
クロマグロ30kg未満は採捕制限あり(時期による)

釣り方の規制

能登半島の一部磯場では、漁協の管理区域内での釣りに制限がある場合があります。

釣り禁止・注意区域

能登半島先端部(珠洲・輪島)の磯場は漁業権区域が広い。貝類・海藻の採取は厳禁。

金沢港周辺の一部区域は立入禁止。

七尾湾内の養殖施設周辺は釣り禁止。

その他の海面ルール

能登半島は外浦(日本海側)と内浦(七尾湾側)で海況が大きく異なります。外浦は荒天時の高波に注意。

冬季の日本海側は時化が多く、磯場での釣りは特に危険です。

川・湖のルール(内水面)

遊漁券が必要な主な河川

河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

手取川犀川浅野川

※ 上記以外の河川でも遊漁券が必要な場合があります。各漁協にご確認ください。

主な禁漁期間

ヤマメ・イワナ

10月1日〜翌2月末日

アユ

10月〜翌5月
禁漁期間は河川によって異なる場合があります。必ず各漁協に確認してください。

石川県の特記事項

能登半島は全国有数の磯釣りスポット。アクセスの悪い場所もあるため安全対策を。

手取川はサクラマス・アユの名川。遊漁券が必要です。

規則の確認先

石川県の漁業調整規則は石川県庁のウェブサイトで確認できます。

管轄: 石川県

よくある質問

Q. 石川県で遊漁券が必要な河川は?

A. 石川県では手取川、犀川、浅野川などの河川で遊漁券が必要です。河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

Q. 石川県の禁漁期間はいつですか?

A. 石川県の主な禁漁期間は以下の通りです。ヤマメ・イワナ: 10月1日〜翌2月末日。アユ: 10月〜翌5月。河川によって異なる場合がありますので、各漁協にご確認ください。

Q. 石川県の海でタコや貝を採ってもいいですか?

A. 石川県ではサザエ・アワビ・ウニは全域で漁業権の対象。採取すると密漁となります。 漁業権を侵害すると罰則の対象となるため、事前に確認が必要です。

Q. 石川県の海釣りに禁漁期間はありますか?

A. 石川県の海面の主な禁漁期間は以下の通りです。クロマグロ(小型): 漁獲量上限あり(国の管理)。

石川県の主な釣りスポット

ルールを守って、楽しい釣りライフを!

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