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茨城県の釣りルール・規制情報

茨城県で釣りを楽しむために、知っておきたいルールをまとめました。

重要な注意事項

漁業権を侵害した場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります(漁業法第195条)。「知らなかった」では済まないため、事前の確認が重要です。

漁業権について

漁業権の対象となる貝類・海藻(アワビ、サザエ、ウニ、ナマコ、ワカメ等)の採取は全国的に禁止されています。

一般的な竿釣り・手釣りで魚を釣ることは、多くの場合漁業権の侵害にはなりません。

海釣りのルール

漁業権の対象(採取禁止)

ハマグリは鹿島灘で漁業権が設定されています。潮干狩りでの採取は密漁となります。

アワビ・サザエは全域で漁業権の対象。採取は厳禁です。

ウニ・ナマコも漁業権区域が設定されています。

ワカメ・ヒジキ等の海藻類の採取も禁止区域があります。

海面のサイズ制限

魚種最小サイズ
ヒラメ30cm

釣り方の規制

鹿島灘沿岸の一部区域では投げ釣りに制限がある場合があります。現地の看板を確認してください。

釣り禁止・注意区域

大洗港周辺は一部釣り禁止区域があります。立入禁止の看板に従ってください。

鹿島港の南防波堤は立入禁止です(事故多発のため)。

日立港・那珂湊港の一部区域も立入制限があります。

その他の海面ルール

鹿島灘はヒラメ・マゴチのサーフ釣りで有名ですが、波が高い日が多いため注意が必要です。

大洗海岸はロックフィッシュの好ポイント。秋〜冬はアイナメが狙えます。

鹿島港の南防波堤は過去に多数の死亡事故が発生しています。絶対に立ち入らないでください。

川・湖のルール(内水面)

遊漁券が必要な主な河川

河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

那珂川久慈川利根川

※ 上記以外の河川でも遊漁券が必要な場合があります。各漁協にご確認ください。

主な禁漁期間

ヤマメ・イワナ

10月1日〜翌2月末日

アユ

10月〜翌5月
禁漁期間は河川によって異なる場合があります。必ず各漁協に確認してください。

サイズ制限

小さすぎる魚はリリースしましょう。地域の漁業調整規則で定められたサイズ制限がある場合はそちらを優先してください。

魚種最小サイズ
ヤマメ15cm

茨城県の特記事項

那珂川は関東有数のアユ釣り河川です。

大洗海岸・鹿島灘は波が高いことがあるため、サーフでの釣りは安全に注意。

霞ヶ浦でのバス釣りは人気ですが、リリース禁止条例があります。

規則の確認先

茨城県の内水面漁業調整規則は茨城県庁のウェブサイトで確認できます。

管轄: 茨城県

よくある質問

Q. 茨城県で遊漁券が必要な河川は?

A. 茨城県では那珂川、久慈川、利根川などの河川で遊漁券が必要です。河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

Q. 茨城県の禁漁期間はいつですか?

A. 茨城県の主な禁漁期間は以下の通りです。ヤマメ・イワナ: 10月1日〜翌2月末日。アユ: 10月〜翌5月。河川によって異なる場合がありますので、各漁協にご確認ください。

Q. 茨城県の釣りのサイズ制限は?

A. 茨城県ではヤマメ: 15cm以上のサイズ制限があります。小さすぎる魚はリリースしましょう。地域の漁業調整規則で定められたサイズ制限がある場合はそちらを優先してください。

Q. 茨城県の海でタコや貝を採ってもいいですか?

A. 茨城県ではハマグリは鹿島灘で漁業権が設定されています。潮干狩りでの採取は密漁となります。 漁業権を侵害すると罰則の対象となるため、事前に確認が必要です。

茨城県の主な釣りスポット

ルールを守って、楽しい釣りライフを!

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