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茨城県の釣りルール・規制情報

茨城県で釣りを楽しむために、知っておきたいルールをまとめました。

重要な注意事項

漁業権を侵害した場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります(漁業法第195条)。「知らなかった」では済まないため、事前の確認が重要です。

漁業権について

漁業権の対象となる貝類・海藻(アワビ、サザエ、ウニ、ナマコ、ワカメ等)の採取は全国的に禁止されています。

一般的な竿釣り・手釣りで魚を釣ることは、多くの場合漁業権の侵害にはなりません。

遊漁券が必要な主な河川

河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

那珂川久慈川利根川

※ 上記以外の河川でも遊漁券が必要な場合があります。各漁協にご確認ください。

主な禁漁期間

ヤマメ・イワナ

10月1日〜翌2月末日

アユ

10月〜翌5月
禁漁期間は河川によって異なる場合があります。必ず各漁協に確認してください。

サイズ制限

小さすぎる魚はリリースしましょう。地域の漁業調整規則で定められたサイズ制限がある場合はそちらを優先してください。

魚種最小サイズ
ヤマメ15cm

茨城県の特記事項

那珂川は関東有数のアユ釣り河川です。

大洗海岸・鹿島灘は波が高いことがあるため、サーフでの釣りは安全に注意。

霞ヶ浦でのバス釣りは人気ですが、リリース禁止条例があります。

規則の確認先

茨城県の内水面漁業調整規則は茨城県庁のウェブサイトで確認できます。

管轄: 茨城県

よくある質問

Q. 茨城県で遊漁券が必要な河川は?

A. 茨城県では那珂川、久慈川、利根川などの河川で遊漁券が必要です。河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。

Q. 茨城県の禁漁期間はいつですか?

A. 茨城県の主な禁漁期間は以下の通りです。ヤマメ・イワナ: 10月1日〜翌2月末日。アユ: 10月〜翌5月。河川によって異なる場合がありますので、各漁協にご確認ください。

Q. 茨城県の釣りのサイズ制限は?

A. 茨城県ではヤマメ: 15cm以上のサイズ制限があります。小さすぎる魚はリリースしましょう。地域の漁業調整規則で定められたサイズ制限がある場合はそちらを優先してください。

茨城県の主な釣りスポット

ルールを守って、楽しい釣りライフを!