兵庫県の釣りルール・規制情報
兵庫県で釣りを楽しむために、知っておきたいルールをまとめました。
漁業権を侵害した場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります(漁業法第195条)。「知らなかった」では済まないため、事前の確認が重要です。
漁業権について
漁業権の対象となる貝類・海藻(アワビ、サザエ、ウニ、ナマコ、ワカメ等)の採取は全国的に禁止されています。
海釣りのルール
漁業権の対象(採取禁止)
明石のタコは漁業権の対象。明石海峡周辺でのタコ釣り(タコエギ・タコテンヤ含む)は禁止されています。
日本海側(香住・浜坂・竹野等)のサザエ・アワビ・ウニは漁業権の対象。
瀬戸内海側でもワカメ・ノリ等の海藻類は漁業権が設定されています。
淡路島周辺もタコ・サザエ等に漁業権が設定されている区域があります。
海面の禁漁期間
ズワイガニ(松葉がに)
日本海側のみ。遊漁での採捕も禁止期間あり
海面のサイズ制限
| 魚種 | 最小サイズ |
|---|---|
| ズワイガニ(オス) | 甲幅9cm以上(日本海側) |
釣り方の規制
神戸港周辺は港湾施設内での釣りが禁止されている区域が多い。
明石海峡は潮流が速いため、遊漁船利用時は船長の指示に従ってください。
釣り禁止・注意区域
神戸港(ポートアイランド・六甲アイランド含む)の多くの護岸は釣り禁止。
明石海峡周辺はタコの漁業権区域。タコ釣りは禁止です。
姫路港周辺の一部区域は立入禁止。
日本海側の各漁港は釣り禁止・制限がある場合があります。事前確認を。
その他の海面ルール
兵庫県は瀬戸内海と日本海の両方に面しており、季節に応じた多彩な釣りが楽しめます。
明石海峡周辺はマダイ・メバルの好漁場。遊漁船での釣りが盛んです。
淡路島は四方を海に囲まれ、アジ・メバル・アオリイカなど年間を通じて釣りが楽しめます。
日本海側は冬季の荒天に注意。波高3mを超える日も珍しくありません。
川・湖のルール(内水面)
遊漁券が必要な主な河川
河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。
※ 上記以外の河川でも遊漁券が必要な場合があります。各漁協にご確認ください。
主な禁漁期間
ヤマメ(アマゴ)
アユ
兵庫県の特記事項
兵庫県は瀬戸内海と日本海の両方に面しており、多彩な釣りが楽しめます。
明石海峡周辺はタイ釣りの名所。
淡路島は四方を海に囲まれ、年間を通じて釣りが楽しめます。
規則の確認先
兵庫県の漁業調整規則は兵庫県庁のウェブサイトで確認できます。
管轄: 兵庫県
よくある質問
Q. 兵庫県で遊漁券が必要な河川は?
A. 兵庫県では加古川、揖保川、円山川などの河川で遊漁券が必要です。河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。
Q. 兵庫県の禁漁期間はいつですか?
A. 兵庫県の主な禁漁期間は以下の通りです。ヤマメ(アマゴ): 10月1日〜翌2月末日。アユ: 10月〜翌5月。河川によって異なる場合がありますので、各漁協にご確認ください。
Q. 兵庫県の海でタコや貝を採ってもいいですか?
A. 兵庫県では明石のタコは漁業権の対象。明石海峡周辺でのタコ釣り(タコエギ・タコテンヤ含む)は禁止されています。 漁業権を侵害すると罰則の対象となるため、事前に確認が必要です。
Q. 兵庫県の海釣りに禁漁期間はありますか?
A. 兵庫県の海面の主な禁漁期間は以下の通りです。ズワイガニ(松葉がに): 1月20日〜11月5日(オス)/ 1月11日〜11月5日(メス)。
兵庫県の主な釣りスポット
ルールを守って、楽しい釣りライフを!