兵庫県の釣りルール・規制情報
兵庫県で釣りを楽しむために、知っておきたいルールをまとめました。
重要な注意事項
漁業権を侵害した場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります(漁業法第195条)。「知らなかった」では済まないため、事前の確認が重要です。
漁業権について
漁業権の対象となる貝類・海藻(アワビ、サザエ、ウニ、ナマコ、ワカメ等)の採取は全国的に禁止されています。
一般的な竿釣り・手釣りで魚を釣ることは、多くの場合漁業権の侵害にはなりません。
遊漁券が必要な主な河川
河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。
加古川揖保川円山川
※ 上記以外の河川でも遊漁券が必要な場合があります。各漁協にご確認ください。
主な禁漁期間
ヤマメ(アマゴ)
アユ
禁漁期間は河川によって異なる場合があります。必ず各漁協に確認してください。
兵庫県の特記事項
兵庫県は瀬戸内海と日本海の両方に面しており、多彩な釣りが楽しめます。
明石海峡周辺はタイ釣りの名所。
淡路島は四方を海に囲まれ、年間を通じて釣りが楽しめます。
規則の確認先
兵庫県の漁業調整規則は兵庫県庁のウェブサイトで確認できます。
管轄: 兵庫県
よくある質問
Q. 兵庫県で遊漁券が必要な河川は?
A. 兵庫県では加古川、揖保川、円山川などの河川で遊漁券が必要です。河川での釣り(特に淡水域)では遊漁券(入漁券)の購入が必要な場合があります。各漁協に確認してください。
Q. 兵庫県の禁漁期間はいつですか?
A. 兵庫県の主な禁漁期間は以下の通りです。ヤマメ(アマゴ): 10月1日〜翌2月末日。アユ: 10月〜翌5月。河川によって異なる場合がありますので、各漁協にご確認ください。
兵庫県の主な釣りスポット
ルールを守って、楽しい釣りライフを!